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マナーを守った運転をルールを守ったすり抜けを
すり抜け自体は別にしてもしなくてもよいものですし、安全を最重視するのであれば、むしろしない方がよいのかもしれません。
私自身は、時と場合によっては、すり抜けもします。
すり抜けはバイクの特権ですから、利用できる時には利用しても良いと思っているからです(この特権がなかったら、バイクの魅力2割減だとすら思っています)。
ただし、すり抜けをするためにはいろいろと注意が必要です。
技術的なことももちろんですが、それ以上に大切なのは交通ルールと交通マナーを守ったすり抜けをするということ。
車のドライバーの中には、「意地でもすり抜けさせない」というほど、バイクのすり抜け行為を忌み嫌っている人もいます。
なぜ、すり抜け行為がそんなに嫌われなければならないのでしょうか?
おそらく、交通ルールを無視した危険なすり抜けをするバイクが、ドライバーの心証を悪くしているのでしょう。
バイクに限らず車だって、マナーの悪い運転をすれば嫌われます。
ですが、バイクの場合はそこに輪をかけて、危ないだとかうるさいだとかで嫌われやすい乗り物ですから、まずは交通ルールをしっかり把握して、知らず知らずのうちにルール違反をしていた、なんてことのないようにしておきましょう。
まず根本的に、
「すり抜けって違法じゃないの?」
という疑問を持っている人も多いと思います。
もちろん、違反ではありません。
…と言いたいところですが、グレーゾーンというのが正解でしょう。
というのも、道路交通法にはすり抜け行為そのものを禁止する条文はないものの、以下の条文を見てみて下さい。
(追越しの方法) 第18条
第28条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
注)第25条第2項、第34条第2項、第4項の規定についてはページ下部参照。<-1>
すり抜けは、この追い越し行為と同等に見なされることが多く、すり抜けの仕方によっては違反になってしまうのです。
ここで書かれていることを要約すると、
1.走行中の追い越しは、右側からしなければならない。
2.他の車両が右折のために道路中央や右端に寄っている時の追い越しは、左側からしなければならない。
ということになります。
つまり、交差点で信号待ちや右折待ちしている車を右側から追い越したり、走行中の車の左側をすり抜けていく行為は違法ということになります。
渋滞中のすり抜けも(なんとなく黙認されていますが)、実は違法ということですね。
その他、よく見かけるのが、2車線以上ある道路の車線と車線の間をすり抜けていくバイク。
センターラインの上を走る行為が許されるはずは当然なく、この場合は、2車線間を進路変更しながら走る…つまり追い越ししながら走るのが無難でしょう。
渋滞中の高速道路で路側帯を走っているバイクも時々見かけますが、路側帯の走行は完全に捕獲対象となりますので、絶対にやめましょう。
このように、バイクのすり抜け行為は追い越しと密接な関係にあるわけですが、そもそも追い越しとはどのような行為を言うのでしょうか?
次のページでは、追い越しという行為について、もう少し掘り下げていきたいと思います。
第二十五条
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。第三十四条
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
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